FAQ よくあるご質問
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予約していなくても、相談できますか?司法書士が外出している場合や、別のお客様と面談中の場合がございますので、なるべく事前にご予約いただきますようお願いいたします。
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相談したいのですが、営業時間内に事務所へ行くことができません。お客様のご都合に合わせて柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。オンラインでのご相談も承っております。
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相談にかかる費用を教えてください。ご相談の内容によって変動します。必要な費用を明確に提示したうえで、一つひとつ丁寧に説明しますのでご安心ください。
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相続登記はいつまでにすればいいですか?これまで相続登記に期限はありませんでした。しかし2024年4月1日から相続登記が義務化されることになったため、相続人は改正法の施行日(2024年4月1日)、または不動産の所有権の相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
不動産登記は放置してしまうと手続きが複雑になってしまう場合もあるので、早めに対応することをおすすめします。 -
相続人の中に行方不明の者がいます。どうすればいいでしょうか。行方不明の人がいたとしても、その人を除いて遺産分割協議をすることはできません。その場合は家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申し立てを行います。選ばれた不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加し、話し合いを進めることができます。
不在者財産管理人を含めた遺産分割協議に関しては、さまざまな決まりがあります。相続をスムーズに進めるためにも、まずは司法書士にご相談ください。