法定相続情報一覧図の交付を受けるためには、主に以下の書類が必要です。
①被相続人(亡くなられた方)の戸籍関係書類
→被相続人の出生から死亡までの連続した次の戸籍を収集します。
・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍謄本
②被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
→被相続人の最後の住所を確認するために必要です。
③相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本)
→被相続人が死亡日以後に発行された戸籍謄本または抄本が必要です。
④相続人全員の住民票の写しまたは戸籍の附票 ※任意
→相続人の住所は記載するか選択できますが、原則として記載しておくことをおすすめします。
住所を記載しておくことで、相続登記などの各種手続きにおいて、相続人の住所を証する書類(例:住民票の写し)の提供が省略できる場合がありいます。
⑤申出人の本人確認書類
→申出人の氏名・住所を確認できる公的書類を提出します。
・運転免許証(表裏両面)のコピー
・マイナンバーカード(表面)のコピー
・住民票の写し など
※上記④の書類とは別に、住民票の写しを本人確認書類として提出したい場合…住民票の写しをコピーしたうえで、「原本と相違ありません」と記載・申出人の署名が必要です。
【委任による代理人が申出の手続きをする場合】
⑥-1 委任状
⑥-2(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
→提出済みの書類で親族関係が分かる場合は不要
⑥-3(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
【補足事項】
・被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合などは、相続人を確定するために、被相続人の父母や祖父母の戸籍謄本などが追加で必要になることがあります。
・同一の申出人が同じ法務局へ同時に複数件の申出をする場合は、各申出で共通する戸籍などの書類は1通提出すれば足ります。
・郵送で申出を行う場合は、提出書類をレターパックプラス(赤)で送付し、返送用としてレターパックプラス(赤)を同封する方法がおすすめです。交付された法定相続情報一覧図や返却される戸籍謄本などを安全に受け取ることができます。