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法定相続人とは?範囲・順位・割合を解説!

スタッフブログ

2024.06.13

こんにちは。北斗司法書士事務所の新人スタッフMです。
相続において遺言書がない場合は、法定相続人同士で話し合い、財産の分割方法を決める遺産分割協議を行います。亡くなった方の財産を相続する権利を持つ法定相続人ですが、誰が法定相続人となれるのかご存知ですか?今回は、法定相続人の範囲と順位、法定相続分について分かりやすく解説していきます。

法定相続人とは?

法定相続人とは、相続発生時点で、亡くなった方の財産を相続する権利を持つとして民法に定められている人のことです。相続において遺言書がない場合は、法定相続人同士で話し合い、財産の分割方法を決める遺産分割協議を行います。

なお、法定相続人になれるのは原則として親族であり、具体的には配偶者および亡くなった方と血の繋がりがあった人(血族)が当てはまります。血族については相続人になる順番や受け取れる遺産の割合(相続分)に一定のルールがあります。

法定相続人の範囲と順位

法定相続人として民法で定められているのは、配偶者および亡くなった方と血の繋がりがあった人(血族)です。ただし、亡くなった方との関係の近さによって優先順位が決まっており、上位順位の相続人がいる場合は下位順位の人は財産を相続することはできません。つまり、第1順位がいなければ第2順位が、第2順位がいなければ第3順位が法定相続人になります。

亡くなった方の配偶者は、婚姻関係が継続していれば、どのような場合も必ず法定相続人となります。
配偶者以外の血族に当たる人は、次のように法定相続人になる順位が定められています。

第1順位:子ども、孫(直系卑属)
第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹、甥姪(傍系血族)

常に相続人:配偶者

故人が亡くなった時点で配偶者がいる場合、その配偶者は必ず法定相続人になります。相続人になれるのは、亡くなった時点での戸籍上の配偶者に限定されます。離婚した元配偶者は法定相続人にはなりません。

また、婚姻届けを提出していない内縁や事実婚などの場合は、たとえ長年一緒に生活し、夫婦同然だとしても相続人になることができません。

第1順位:子ども、孫(直系卑属)

第1順位の法定相続人は、亡くなった方の子ども(直系卑属)です。子どもが複数いる場合は、全員が第1順位の相続人として同じ立場になります。

実子に限らず、養子も同様です。元配偶者と離婚して故人が親権を持っていない場合などでも、子どもは法定相続人となります。婚姻関係のない男女の間に生まれた婚外子(隠し子など)は、父親に認知されると相続権を得て法定相続人となります。

なお、相続が発生した際に、すでに子どもが亡くなっている場合は、孫に相続権が移ります。(※代襲相続)
さらに、その孫が亡くなっている場合は、ひ孫、玄孫…と下の世代がいる限り、代襲相続は発生します。

第1順位の直系卑属が1人もいない場合には、第2順位の人が相続人になります。

※代襲相続とは…法定相続人の代わりに、その法定相続人の子ども等、下の世代に相続権が引き継がれること。

第2順位:親、祖父母(直系尊属)

第2順位の法定相続人は、亡くなった方の親(直系尊属)です。第1順位の人がいない場合、父母のどちらか一方でも生きていれば、その人が法定相続人になります。

養子縁組といった形で戸籍上の親子になり、子どもとの間に血縁がなかったとしても、親は第二順位の法定相続人になります。なお、相続が発生した際に、すでに両親が亡くなっている場合は、祖父母に相続権が移ります。

第2順位の直系尊属が1人もいない場合には、第3順位の人が相続人になります。

第3順位:兄弟姉妹、甥姪(傍系血族)

第3順位の法定相続人は、亡くなった方の兄弟姉妹(傍系血族)です。第1順位・第2順位の人がいない場合、兄弟姉妹が一人でも生きていれば、その人が法定相続人になります。

養子縁組といった形で戸籍上の兄弟姉妹になり、その間に血縁がなかったとしても、第3順位の法定相続人になります。また、片方の親だけが一緒の兄弟姉妹も法定相続人になりますが、相続分は両方の親が一緒の兄弟姉妹の半分になります。

なお、相続が発生した際に、すでに兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子ども(甥や姪)に相続権が移ります。(※代襲相続)
ただし、第3順位の傍系血族の場合、代襲相続で相続人になるのは一つ下の世代の甥・姪までとされています。

法定相続人でも相続権がないケース

法定相続人の範囲内であっても、相続権がないケースがあります。

◆相続放棄
相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てて、すべての財産に関する相続を放棄した場合、相続人にはなりません。

◆相続欠格
遺言書の偽造、他の相続人の殺害など、相続をめぐる犯罪行為をした場合、相続人の相続権は手続きなしで剥奪されます。

◆相続廃除
相続人が故人に虐待をしていたなど、著しい非行があった場合、故人の請求にもとづき家庭裁判所が相続人から相続権を剥奪します。

法定相続分とは?誰がどんな割合で相続できる?

法定相続分とは、民法で定められた、法定相続人が相続する財産割合のことです。遺言書がない場合、財産の分け方の基準となります。

法定相続分は、法定相続人の順位や人数によって異なります。原則としては、上記の図のとおりです。
配偶者の割合がもっとも大きく、配偶者以外の相続人が残りを分け合う形となっています。

なお、法定相続分はあくまで遺産を分ける際の目安であり、絶対的なものではありません。相続人全員の合意があれば、法定相続分以外の分け方もできます。

例1:配偶者と子どもが相続人

法定相続分では、配偶者の権利がもっとも大きく、財産の2分の1を相続します。一方、子どもにも2分の1を相続する権利がありますが、複数人いる場合は2分の1をその人数で分けます。子どもがいない場合は、配偶者の取り分がさらに増えます。

◆遺産が6,000万円、配偶者・子ども2人が相続人の場合
 配偶者…6,000万円×1/2=3,000万円
 子ども…6,000万円×1/2÷2人=1,500万円(一人あたり)

◆遺産が6,000万円、配偶者・子ども・亡くなった子どもの子(孫)2人が相続人の場合
 配偶者…6,000万円×1/2=3,000万円
 子ども…6,000万円×1/2÷2人=1,500万円
  孫 …6,000万円×1/2÷2人÷2人=750万円(一人あたり)

例2:配偶者と親が相続人

第1順位の子どもや孫がおらず、配偶者と親が相続人になる場合、配偶者は3分の2を相続します。一方、親は残りの3分の1を相続する権利がありますが、父と母の両方が生きている場合は3分の1を2人で分けます。

◆遺産が6,000万円、配偶者と両親が相続人の場合
 配偶者…6,000万円×2/3=4,000万円
  親 …6,000万円×1/3÷2人=1,000万円(一人あたり)

例3:配偶者と兄弟姉妹が相続人

第2順位の親や祖父母がおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者は4分の3を相続します。一方、兄弟姉妹は残りの4分の1を相続する権利がありますが、複数人いる場合は4分の1をその人数で分けます。

◆遺産が6,000万円、配偶者と兄弟姉妹3人が相続人の場合
 配偶者…6,000万円×3/4=4,500万円
 兄弟姉妹…6,000万円×1/4÷3人=500万円(一人あたり)

まとめ

今回は、法定相続人の範囲と順位および法定相続分についてまとめてみました。誰が、どんな割合で遺産を相続できるかをお分かりいただけたでしょうか?

法定相続人や法定相続分について正しく理解しておくと、遺産相続もスムーズに進みます。
法定相続分に関する疑問や相続全般に関するご相談は、いつでも当事務所までお気軽にお問い合わせください。

鹿児島での相続手続きは、ぜひ北斗司法書士事務所にお任せください!
最後までお読みいただきありがとうございました。

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