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家族が亡くなったら何をする?相続手続きの流れ

スタッフブログ

2024.04.12

こんにちは。北斗司法書士事務所の新人スタッフMです。
すべての人は、いつかは必ず亡くなります。大切な家族が亡くなった後、どんな相続手続きをする必要があるのかをご存知ですか?今回は、家族が亡くなった後に行う相続手続きには何があるのか、その流れとスケジュールについて、わかりやすく解説していきます。

相続手続きの流れとスケジュール一覧

大切な家族が亡くなると、気持ちの整理もつかぬまま、様々な手続きをしなければなりません。期限や時効がある手続きも含まれるので、全体の流れを把握しておくことが大切です。スケジュールに沿って、計画的に手続きを進めていく必要があります。

ここでは、一般的な相続手続きの流れとスケジュールをまとめていきます。さらに細かい手続きについては、故人や家庭の状況によって変わってくるので注意してください。

亡くなってから7日~14日以内の手続き

まずは、亡くなってから7日~14日以内に行う手続きについてです。

【7日以内】死亡届の提出

家族が亡くなった場合、7日以内に役所へ死亡届を提出する必要があります。一般的には葬儀社が代行してくれますが、自分で提出することも可能です。1枚の用紙の左側が死亡届、右側が死亡診断書になっており、死亡診断書の部分は死亡を確認した医師が記入した状態で受け取ります。死亡届が受理されると、引き換えに火葬・埋葬の際に必要となる死体埋火葬許可証の交付されるため、火葬場へ提出します。

【10日・14日以内】年金受給停止の手続き

故人が年金受給者だった場合、厚生年金は死亡から10日以内、国民年金は14日以内に「受給権者死亡届(報告書)」を年金事務所または年金相談センターに提出し、支給を止める必要があります。なお、受給権者が日本年金機構にマイナンバーを収録していた場合は、原則として受給権者死亡届の提出を省略できます。

【14日以内】健康保険・介護保険の資格喪失届の提出

会社員や公務員であった場合は、亡くなった日から5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を会社経由で年金事務所に提出する必要があります。その他の場合は、亡くなった日から14日以内に故人の住民票のある市区町村役場に資格喪失届の提出を行います。

故人が介護保険受給者であった場合は、亡くなった日から14日以内に故人の住民票のある市区町村役場に介護保険の資格喪失届の提出を行います。

【14日以内】世帯主変更届の提出

故人が世帯主であった場合は、亡くなった日から14日以内に故人の住民票のある市区町村役場に世帯主変更届の提出を行います。

【なるべく早く】各種解約・名義変更(銀行口座や公共料金など)

家族が亡くなった場合、口座の名義人が死亡したことを銀行などの金融機関に連絡して、口座の入出金を止めてもらう必要があります。役所に死亡届を提出したら自動的に口座が凍結されるわけではありません。他の相続人が勝手にお金を持ち出すことを防ぐため、なるべく早く済ませておきましょう。

故人の口座が凍結されると、公共料金(電気・水道・ガス等)や各種サービスの自動引き落としが止まってしまいます。故人に同居する家族が存在し契約を継続する場合は、名義変更を行う必要があります。

亡くなってから3カ月~4カ月以内の手続き

次に、亡くなってから3カ月~4カ月以内に行う手続きについてです。

【なるべく早く】遺言書の有無の確認、相続人と相続財産の調査・確定

相続が発生したら、故人の遺産を相続人で分割することになります。遺産分割をするためには、まず遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合には、遺言書に従って遺産分割を進めます。遺言書がない場合には、法定相続人(民法で定められた故人の財産を相続する権利を持つ人)同士で財産の分け方を話し合って決める「遺産分割協議」を行います。

遺産分割協議を行うためには、相続人の特定を行う必要があります。故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集め、子供の有無を確認し、相続人全員を把握します。次に、故人が所有していた全財産を確認する必要があります。現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続財産に含まれます。

【3カ月以内】相続の単純承認・相続放棄・限定承認の選択

相続は必ずしなければならないと決まっているわけではありません。故人に多額の借金があり、相続したくない場合は、相続放棄や限定承認という方法も選択できます。ただし、相続発生後の3カ月以内に相続放棄や限定承認を申し立てなかった場合、自動的に相続の権利を受け入れたことになり、相続するものとみなされます。

【4カ月以内】故人の所得税の準確定申告

故人に収入があった場合、相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。所得税は該当の年の1月1日から12月31日の間に得た所得に応じて課税されますが、本人が年の途中で亡くなった場合は、相続人が死亡した日までの所得をもとに税額を計算して、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内に申告・納税しなければなりません。これを準確定申告といいます。

亡くなってから10カ月~1年以内の手続き

次に、亡くなってから10カ月~1年以内に行う手続きについてです。

【なるべく10カ月以内】遺産分割協議書の作成

遺産分割協議に相続人全員が合意したら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名、実印を押し、1通ずつ保管します。遺産分割協議書には、誰が・どの財産を・いくら相続するかを細かく記載しなければなりません。対外的に誰が何を相続したのかを証明する書類でもあるため、様々な財産の名義変更時に提出が求められます。

【10カ月以内】相続税の申告・納税

相続税の対象となるのは、故人の財産の総額から基礎控除額(3,000万円+法定相続人1人につき600万円)を差し引いた額です。つまり、相続財産の額が基礎控除分を上回っている場合にのみ、相続税がかかります。相続税の申告と納税は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に行わなければなりません。

【1年以内】遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、相続人が最低限相続できる持ち分(遺留分)を侵害されたときに、財産を多く受け取った他の相続人に対し、遺留分相当額の支払いを求めることです。遺留分侵害額請求権の期限は、相続の開始および遺留分を侵害する遺贈や贈与を知ったときから1年以内です。

死亡から3年以内の手続き

次に亡くなってから3年以内に行う手続きについてです。

【3年以内】相続登記

相続登記とは、故人が不動産を所有していた場合、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことです。これまでは相続登記の申請は任意でしたが、令和6年4月1日より義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。

まとめ

今回は、家族が亡くなったあとに行う相続手続きについてまとめてみました。どんな手続きをする必要があるのか、その流れとスケジュールについてお分かりいただけたでしょうか?

亡くなった直後の慌ただしい時期から1年以上にわたって様々な相続手続きを行う必要がありますが、その内容は複雑で時間と労力を要します。もちろんご自身で手続きすることは可能ですが、難しい場合は専門家に頼ることも検討してみてください。期限が決まっている手続きも多いので、計画的に相続手続きを進めていきましょう。

鹿児島での相続手続きは北斗司法書士事務所にお任せください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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