SUPPORT 事業内容

遺産承継業務 遺産承継業務

個人のお客様 遺産承継業務

ご家族やご親族が亡くなった場合、たくさんの手続きが発生します。すべての手続きを相続人ご自身で行うとなると、かなりの時間と労力がかかってしまうことでしょう。

遺産承継業務とは、相続人から依頼を受け、司法書士が遺産管理人として被相続人の財産(不動産や預貯金・株式など)を相続人へ承継させる手続きを行うことです。多種多様な手続きを専門家が代行することで、ご家族やご親族の負担を軽減しながら、相続をスムーズに進めることができます。

このようなご相談を承っています

  • 相続手続きが必要だが、なにから手をつけていいかわからない

  • 忙しくて、手続きに行く時間がない

  • 煩雑な手続きは、
    すべて専門家に任せたい

  • 相続人が多く、やりとりするのが大変

サポート概要

  • 具体的な内容

    ●戸籍謄本などの収集による相続人の確定
    ●公正証書遺言の検索
    ●遺産分割協議書の作成
    ●相続関係説明図の作成
    ●財産目録の作成
    ●不動産の名義変更(相続登記)
    ●預貯金などの解約手続き・残高証明書の発行手続き
    ●株式・投資信託などの名義変更および換価手続き
    ●相続不動産の売却・換価手続き
    ●保険金・給付金の請求
    ●各相続人への遺産の分配
    ●相続税の申告が必要な場合、他士業の手配

  • 報酬

    ①定額報酬として財産の引渡しを受ける相続人1人あたり 50,000円
    ②引渡し時(財産引継時)の財産の価格に応じて以下の通りとなります。
     ※ただし、委任者が複数いる場合は各人ごとに算出します。

    【承継対象財産の価格】
    ●5,000,000円以下 250,000円
    ●50,000,000円以下 価格の1.2%+209,000円
    ●100,000,000円以下 価格の1.0%+319,000円
    ●300,000,000円以下 価格の0.7%+649,000円
    ●300,000,000円超 価格の0.4%+1,639,000円

    ※料金はすべて税抜です。
    ※半日を超える出張が必要な場合、半日の場合は30,000円以内、1日の場合は50,000円以内を日当として頂戴することがございます。
    ※実費(戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書などの各種証明書の発行手数料・不動産登記申請の登録免許税・相続税の申告が必要な場合の税理士報酬など)は、別途ご負担いただきます。
    ※委任内容が預貯金解約事務など簡易なものである場合は、上記に関わらず1手続きあたり50,000円でお引き受けいたします。