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相続放棄 相続放棄

個人のお客様 相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産すべてを承継しないという意思表示です。この財産には不動産や預貯金などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産が含まれます。相続放棄は口頭で宣言しても、効力は発生しません。自己に相続が発生したと知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申請する必要があります。

相続放棄のお手続きはご自身で行うことも可能ですが、多くの方にとって初めての経験のため、書類の不備や提出漏れなどが発生してしまう恐れも。少しでも不安に感じている場合は、お早めにご相談ください。

このようなご相談を承っています

  • 相続放棄をするべきか悩んでいる

  • 亡くなった父親の借金について、督促状が届いた

  • 被相続人の借金が高額で、
    相続したくない

  • 相続放棄の手続きをすべて任せたい