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相続登記 相続登記

個人のお客様 相続登記

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったとき、不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。相続登記は令和6年4月より義務化されました。不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科せられることになります。過去に相続した相続登記が完了していない不動産も登記義務化の対象となるので注意が必要です。

相続登記の手続きは非常に煩雑で、簡単にできるものではありません。当事務所は皆様の負担軽減に向けて、相続人の確定から遺産分割協議書の作成・登記申請の手続きまで、ワンストップで総合的にサポートいたします。

このようなご相談を承っています

  • 不動産を相続したが、手続きの方法がわからない

  • 仕事で忙しく、手続きをする時間がない

  • 信頼できる専門家にすべて任せたい

  • 相続したまま放置している不動産がある