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住所変更登記が義務化されました ― 不動産をお持ちの方はご注意を

法改正情報

2026.07.25

こんにちは。北斗司法書士事務所です。

2026年4月1日から、不動産の「住所等変更登記」が新たに義務化されたことをご存知でしょうか。これまで任意だった住所変更の登記が、引っ越しや結婚などのたびに義務として課されることになります。

本記事では、法務省の公表資料をもとに、義務化の内容・過去分の扱い・過料のルール・新設された「スマート変更登記」の仕組みまで、わかりやすく解説します。

住所等変更登記の義務化とは

不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名もしくは名称または住所に変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記を申請することが法律上の義務となりました(不動産登記法第76条の5)。

対象となるのは個人・法人を問わず、すべての所有権登記名義人です。法人の場合は、本店所在地や名称の変更登記も同様に義務化の対象となります。これまで住所変更登記は任意の手続きでしたが、令和8年4月1日の施行により、相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)に続いて、住所等変更登記も法的な義務へと変わりました。

参考:法務省|住所等変更登記の義務化について

施行日より前の住所変更も対象になります

この制度で特に注意していただきたいのが、施行日(令和8年4月1日)より前に生じた住所変更であっても、まだ変更登記をしていない場合は義務化の対象になるという点です。

この場合、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります(民法等の一部を改正する法律附則第5条第7項)。「以前引っ越したが、登記簿の住所はそのままにしている」という方も少なくないと思いますが、そうした過去分の住所変更もさかのぼって対象になりますので、早めのご確認をおすすめします。

義務を怠った場合の過料について

正当な理由がないのに住所等変更登記の申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります(不動産登記法第164条第2項)。

ただし、法務局(登記官)が義務違反を把握した場合でも、直ちに過料の対象となるわけではありません。登記官が相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、正当な理由なくその期間内に申請がされないときに限り、裁判所への過料通知が行われる仕組みです。重病やDV被害等の事情がある場合など、一定のケースでは「正当な理由」があると認められます。

参考:法務省|住所等変更登記の義務化について

「スマート変更登記」という新しい仕組み

今回の改正にあわせて、法務局が住民基本台帳ネットワークや商業登記システムと連携し、住所等の変更情報を職権で登記に反映する「スマート変更登記」という仕組みも導入されました。

この仕組みを利用するには、あらかじめ法務局へ氏名・生年月日・住所などの「検索用情報」を申し出ておく必要があります。申出をしていない方は自動更新の対象外となり、通常どおりご自身での変更登記が必要です。海外にお住まいの方も対象外となりますので、ご注意ください。

参考:法務省|スマート変更登記のご利用方法

まずは登記簿上の住所をご確認ください

ご自宅や投資用不動産の登記簿上の住所が、現在の住所と一致しているかどうか、一度ご確認いただくことをおすすめします。売却や相続、融資の場面で登記簿上の住所と現在の住所が食い違っていると、本人確認や手続きに余計な時間がかかることもあります。

「自分の場合はどうすればよいか分からない」「複数の不動産があって手続きが大変そう」という方は、お気軽に当事務所までご相談ください。過去の住所変更のとりまとめから申請まで、まとめてサポートいたします。

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