戸籍謄本が最寄りの役所で取れる「広域交付制度」とは?相続手続きでの活用法と注意点
こんにちは。北斗司法書士事務所で働きながら資格取得を目指す後輩スタッフMです。
相続登記のご依頼をいただくと、まず必要になるのが「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍」と「相続人全員の戸籍」を集める作業です。自分で戸籍を集める際に本籍地を何度も変えている方の場合、複数の市区町村へそれぞれ戸籍を取り寄せなければならず、これまでは大変な手間がかかっていました。
こうした負担を軽くするために、令和6年(2024年)3月1日から「戸籍の広域交付制度」という新しい制度が始まっています。今回は、この制度でできること・できないこと、そして相続登記の準備で戸籍を集める際に知っておいていただきたい注意点を解説します。
相続の手続きに欠かせない「戸籍集め」
相続登記や相続放棄、遺産分割協議など、相続に関する手続きを進めるには、まず「誰が相続人であるか」を確定させる必要があります。そのために欠かせないのが、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本です。
戸籍はこれまで、本籍地のある市区町村でしか取得できませんでした。転籍(本籍地を変更すること)を繰り返している方の場合、本籍地が置かれたすべての市区町村へ個別に請求しなければならず、郵送でのやり取りを何度も繰り返すことになるケースも少なくありませんでした。
相続登記については令和6年4月1日から申請が義務化されており、早めに手続きを進める必要性が高まっています。戸籍集めがスムーズになることは、相続登記の準備を進めるうえでも大きな助けになります。
戸籍の広域交付制度とは
令和6年3月1日、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、「戸籍の広域交付制度」が始まりました。これは、戸籍法第120条の2に基づく制度で、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになったというものです。
本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになり、さらに戸籍の本籍地が全国各地に点在していても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
法務省
e-Gov法令検索 戸籍法
広域交付を利用できる人・できない人
利用できる人(本人・配偶者・直系尊属・直系卑属)
広域交付制度を利用して戸籍証明書等を請求できるのは、次の4者に限られます。
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
利用できない人(兄弟姉妹などの傍系親族)
法務省が示す請求できる人の範囲には、兄弟姉妹やおじ・おば、甥・姪といった傍系の親族は含まれていません。そのため、亡くなった方に子や親がおらず、兄弟姉妹が相続人となるようなケース(いわゆる第三順位の相続)では、兄弟姉妹の戸籍を広域交付制度で取得することはできず、従来どおり本籍地の市区町村へ請求する必要があります。
広域交付で取得できる証明書・できない証明書
取得できる証明書
広域交付制度で請求できるのは、戸籍証明書(戸籍謄本)と除籍証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)です。
対象外となる証明書(戸籍抄本・戸籍の附票など)
一方で、次のものは広域交付制度の対象外とされており、これまでどおり本籍地の市区町村へ請求する必要があります。
・戸籍抄本(一部事項証明書・個人事項証明書):戸籍に記載されている方の一部の情報だけを証明するもので、広域交付では請求できません。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍:市区町村間のシステムで連携されていない古い戸籍は対象外です。
・戸籍の附票:相続登記では、登記簿上の所有者の住所と亡くなった時点の住所のつながりを証明するために戸籍の附票が必要になることが多くありますが、戸籍の附票は戸籍法ではなく、住民基本台帳法第16条に基づいて作成される別の書類であるため、今回の戸籍法改正による広域交付制度の対象にはなっていません。附票が必要な場合は、本籍地の市区町村へ別途請求することになります。
広域交付を利用する際の注意点
窓口請求のみで、郵送・代理人請求は不可
広域交付制度を利用できるのは、上記の請求できる方本人が、市区町村の戸籍担当窓口に直接来庁して請求する場合に限られます。法務省の説明でも、郵送による請求および代理人による請求はいずれもできないと明記されています。
司法書士などの専門家による「職務上請求」も対象外
司法書士や弁護士などの資格者は、戸籍法第10条の2第3項に基づき、受任した業務を遂行するために必要な範囲で、依頼者に代わって戸籍謄本等を請求できる「職務上請求」という制度を利用できます。
しかし、この職務上請求も依頼者本人に代わって専門家が請求するという意味では代理人請求の一種にあたるため、広域交付制度の対象にはなりません。日本司法書士会連合会の解説でも、広域交付を利用できるのは請求できる方ご本人に限られ、郵送や代理人による請求はできないことが説明されています。
そのため、相続登記を司法書士に依頼した場合の戸籍収集は、実務上、次の2つの方法を組み合わせて進めることになります。
・依頼者ご自身(本人・配偶者・直系尊属・直系卑属としての立場)が、最寄りの窓口で広域交付を利用して取得する
・司法書士が、従来どおりの職務上請求により、本籍地の市区町村へ戸籍の附票や兄弟姉妹の戸籍などを取得する
日本司法書士会連合会「しほサーチ」
本人確認書類の提示が必須
窓口で請求する際には、本人確認のため、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。健康保険証のように顔写真のない証明書のみでは請求できませんので、来庁前に準備しておきましょう。
こんなケースでは広域交付だけでは戸籍が揃わない
制度が始まったことで戸籍集めは格段に便利になりましたが、次のようなケースでは、広域交付だけで必要な戸籍がすべて揃うわけではない点に注意が必要です。
・兄弟姉妹が相続人になるケース:亡くなった方に子や親がいない場合、兄弟姉妹やその代襲者(甥・姪)が相続人となりますが、これらの傍系親族の戸籍は広域交付では取得できません。
・相続登記で戸籍の附票が必要なケース:登記簿上の住所と死亡時の住所のつながりを証明する必要がある場合、附票は広域交付の対象外のため、本籍地への別途請求が必要です。
・古い戸籍や数次相続が絡むケース:明治・大正期にまで遡る古い戸籍の中には、コンピュータ化されていないものが残っている場合があり、その部分は本籍地への請求が必要になります。
こうしたケースでは、広域交付をご自身で利用していただきつつ、不足する戸籍については司法書士による職務上請求で収集するという分担が現実的な進め方になります。
まとめ
今回は、令和6年3月1日から始まった戸籍の広域交付制度について、利用できる人の範囲、取得できる証明書、そして注意すべき点をご紹介しました。
・広域交付制度により、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口でも戸籍証明書・除籍証明書をまとめて請求できるようになった(戸籍法第120条の2)
・利用できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られ、兄弟姉妹などの傍系親族は対象外
・取得できるのは戸籍謄本・除籍謄本(改製原戸籍謄本を含む)のみで、戸籍抄本や戸籍の附票は対象外
・請求は窓口での本人来庁に限られ、郵送や代理人による請求(司法書士などの職務上請求を含む)はできない
・兄弟姉妹が相続人となるケースや、戸籍の附票が必要なケースでは、従来どおり本籍地への請求が必要になる
戸籍集めは相続手続きの入り口であり、実際に窓口に立ってみると「この戸籍は広域交付では取れない」といった想定外の壁にぶつかることも少なくありません。「相続登記のために戸籍を集めているが、どこまで自分で対応できるかわからない」という方は、ぜひ一度、鹿児島の北斗司法書士事務所にご相談ください。不足する戸籍の収集から相続登記のお手続きまで、まとめてサポートいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。